| (注1) | 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2(8)及び(9)のことをいいます。 |
|---|---|
| (注2) | 運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。 |
| (1) | 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。 |
|---|---|
| (2) | 酒気を帯びているとき。 |
| (3) | 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。 |
| (4) | チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。 |
| (5) | 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。 |
| (1) | 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。 |
|---|---|
| (2) | 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。 |
| (3) | 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。 |
| (4) | 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第6項又は第23条第1項に掲げる行為があったとき。 |
| (5) | 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。 |
| (6) | 別に明示する条件を満たしていないとき。 |
| (7) | その他、当社が適当でないと認めたとき。 |
| (1) | 基本料金 |
|---|---|
| (2) | 免責補償料 |
| (3) | オプション料金(付属品類) |
| (4) | 乗捨料金 |
| (5) | 燃料代 |
| (6) | 配車引取料 |
| (7) | その他の料金 |
| (1) | 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。 |
|---|---|
| (2) | レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者以外の者に運転させること。 |
| (3) | レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。 |
| (4) | レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。 |
| (5) | 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること |
| (6) | 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 |
| (7) | 当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。 |
| (8) | 当社の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているカーナビ、オーディオ及びその他装備品を取り外し、車外に持ち出すこと。又車載工具、車載部品等を当該レンタカー以外に用いること。 |
| (9) | 当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。又承諾を受けた場合でも、車内でペットをゲージから出すこと。 |
| (10) | レンタカーを日本国外に持ち出すこと。 |
| (11) | その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。 |
| (1) | 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 |
|---|---|
| (2) | 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 |
| (3) | 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。 |
| (4) | 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること |
| (1) | 直ちに最寄りの警察に通報すること。 |
|---|---|
| (2) | 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 |
| (3) | 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。 |
| (1) | 対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) |
|---|---|
| (2) | 対物補償 1事故限度額 無制限(免責額5万円) (但し、離島等提携先取次店、他フランチャイズ利用を除く) |
| (3) | 車両補償 1事故限度額 時価額(免責額5万円、但し、JE以上の乗用車、JB?A以上のスペシャリティ、WA以上のミニバン・ワゴン、マイクロバス全クラス、TC以上のトラック、特装車全クラスは10万円) |
| (4) | 搭乗者補償 死亡1,000万円(1名につき)定員内 入院7,500円(1日につき)、通院5,000円(1日につき)、後遺障害限度額1,000万円、但し、入院と通院は事故発生日より180日を限度とする。 |
| (1) | レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。 |
|---|---|
| (2) | 借受人又は運転者に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。 |
| (3) | 借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため。 |
| (4) | レンタカー、自動車等のリース、中古車、その他の当社において取り扱う商品及びサービス等の提供、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため。 |
| (5) | 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。 |
| (6) | 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。 |
約款|レンタカーはいざというときに便利です。自家用車をお持ちの方でも、大きな荷物やご家族・お友達と大勢で出かける際など、レンタカーをご利用いただくと便利な場面というのは意外と多く存在します。そういったときの選択肢として「レンタカーを借りる」ということを頭の片隅にでも入れておいてはいかがでしょうか?
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